保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第87条(単体の通常の予測を超える危険に対応する額)

法第130条第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。

保険リスク(実際の保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。次号、次条第1号から第3号まで、第162条第1号及び第1号の2第210条の11の4第1号から第3号まで並びに第211条の60第1号において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額(次号に掲げる額を除く。)

一の二

第三分野保険の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。次条第4号第162条第2号及び第210条の11の4第4号において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

二の二

最低保証リスク(特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証するものについて、当該保険金等を支払うときにおける特別勘定に属する財産の価額が、当該保険契約が最低保証する保険金等の額を下回る危険であって、当該特別勘定に属する財産の通常の予測を超える価額の変動等により発生し得る危険をいう。次条第5号及び第210条の11の4第5号において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。次条第6号第210条の11の4第6号及び第211条の60第2号において同じ。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額

価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。次条第6号イ第210条の11の4第6号イ及び第211条の60第2号イにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。次条第6号ロ第210条の11の4第6号ロ及び第211条の60第2号ロにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

子会社等リスク(子会社等(法第110条第2項に規定する子会社等をいう。)への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。第162条第3号ハにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

デリバティブ取引リスク(デリバティブ取引、法第98条第1項第8号に規定する金融等デリバティブ取引、先物外国為替取引その他これらと類似の取引により発生し得る危険をいう。次条第6号ハ第162条第3号ニ及び第210条の11の4第6号ハにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

信用スプレッドリスク(金融商品取引法第2条第21項第5号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)若しくは同条第22項第6号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)又はこれらに類似する取引において、通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。次条第6号ニ第162条第3号ホ及び第210条の11の4第6号ニにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

イからホまでのリスクに準ずるものに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額

経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前各号に掲げる危険に該当しないものをいう。次条第7号第210条の11の4第7号及び第211条の60第3号において同じ。)に対応する額として、前各号に対応する額に基づき金融庁長官が定めるところにより計算した額


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