保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第99条の4(1株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却に関する事項)

法第164条第1項第4号及び第165条第1項第10号に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

競売による売却 売却予定時期

市場価格による売却 売却予定先及び売却予定時期

裁判所の許可を得て行う売却 売却価格の算定方法、売却予定先及び売却予定時期


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