保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第101条の2の10(保険契約に係る債権の額)

法第165条の12において準用する法第165条の7第4項において準用する法第70条第6項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。

法第165条の12において準用する法第165条の7第2項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額

未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額

公告の時において第70条第1項第3号の払戻積立金として積み立てるべき金額


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