保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第101条の2の2(消滅株式会社の計算書類に関する公告事項)

法第165条の7第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき消滅株式会社(消滅株式会社が新設合併消滅株式会社である場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社を含む。以下この条において同じ。)法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第440条第1項(計算書類の公告)の規定又は同条第2項の規定による公告をしている場合 次に掲げるもの

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

電子公告により公告をしているときは、会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項

最終事業年度に係る貸借対照表につき消滅株式会社が会社法第440条第3項に規定する措置をとっている場合 同法第911条第3項第26号に掲げる事項

消滅株式会社が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨

消滅株式会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第28条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第440条の規定が適用されないものである場合 その旨

消滅株式会社につき最終事業年度がない場合 その旨

消滅株式会社が清算株式会社である場合 その旨

前各号に掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第2号の2)に定める貸借対照表の要旨の内容


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