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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第107条の2(清算人が提出する電磁的記録)
法第176条
に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
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