保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第107条(清算人の就職の届出)

保険会社等の清算人は、法第174条第8項の規定による届出をしようとするときは、届出書に当該保険会社の登記事項証明書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。


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