保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第109条(債権申出期間内の弁済の許可の申請)

法第178条の規定により読み替えて適用する会社法第500条第2項(債務の弁済の制限)(法第181条の2において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を金融庁長官等に提出して行わなければならない。

2.

前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

理由書

前項の許可をすべき場合であることを証する書面


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