保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第110条(清算状況の届出)

清算に係る保険会社等の清算人(特別清算の場合の清算人を除く。)は、各月の清算状況を翌月20日までに金融庁長官等に届け出るとともに、重要な事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項を金融庁長官に届け出なければならない。


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