清算に係る保険会社等の清算人(特別清算の場合の清算人を除く。)は、各月の清算状況を翌月20日までに金融庁長官等に届け出るとともに、重要な事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項を金融庁長官に届け出なければならない。