保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第115条(保険契約の締結地の例外)

法第185条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

再保険契約である場合

法第188条第1項の条件が付された法第185条第1項の免許を受けた外国生命保険会社等(第136条において「条件付免許外国生命保険会社等」という。)が保険者となる保険契約である場合


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