保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第136条(決算書類の提出時期等)

外国保険会社等は、その本店又は主たる事務所において作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(以下この条において「決算書類」という。)を事業年度終了後4月以内(条件付免許外国生命保険会社等の場合にあっては、金融庁長官の指定した日まで)に金融庁長官に提出しなければならない。

2.

外国保険会社等は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、決算書類が日本語で記載されていない場合には、当該決算書類の要旨の訳文を付することをもって足り、外国通貨により金額が表示されている場合には、本邦通貨への換算率を付記することをもって足りる。

3.

外国保険会社等は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に決算書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4.

外国保険会社等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

5.

第2項の規定は、法第196条第1項及び第2項の規定により日本における主たる店舗に備え置かなければならない書類について準用する。


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