保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第123条(条件付免許申請者の事業の方法書の記載事項)

条件付免許申請者は、日本における被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類(再保険を含む。)の区分を法第187条第3項第2号に掲げる書類に記載しなければならない。

2.

条件付免許申請者は、日本における保険業に係る業務又は事務(第141条に規定する業務の代理又は事務の代行に係るものに限る。)を保険会社又は外国保険会社等に委託する場合においては、前項に掲げる事項のほか、当該業務又は事務を記載しなければならない。


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