保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第124条(事業の方法書等の審査基準)

法第187条第5項において準用する法第5条第1項第3号ホに規定する内閣府令で定める基準は、第11条各号に掲げる基準とする。この場合において、同条第3号の2イ中「第74条各号」とあるのは、「第153条各号」とする。


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