法第190条第3項の契約を外国保険会社等と締結した者は、同条第4項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該外国保険会社等の日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。
法第190条第1項、第2項、第4項若しくは第8項又は外国保険会社等供託金規則(平成8年法務省・内閣府令第1号)第14条第6項若しくは第15条第1項の規定により供託をした者(次項において「供託者」という。)は、当該供託に係る供託書正本を金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。