保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第125条(保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)

法第187条第5項において準用する法第5条第1項第4号ハに規定する内閣府令で定める基準は、第12条各号に掲げる基準とする。


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