法第190条第8項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日とする。
外国保険会社等が承認を受けて契約の内容を変更したことにより、同条第10項に規定する供託金(以下この節から第3節までにおいて「供託金」という。)の額(同条第3項の契約金額を含む。第4号において同じ。)が令第24条に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日
外国保険会社等が承認を受けて契約を解除した場合 当該契約を解除した日
令第26条の権利の実行の手続が行われた場合 外国保険会社等が外国保険会社等供託金規則第11条第2項の支払委託書の写しの交付を受けた日
第132条第4項に規定する換算率が変更となり供託金の額が令第24条に定める額に不足した場合 当該変更となった日(供託金に代わる有価証券の種類等)