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保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)
第24条(外国保険会社等の供託金の額)
法第190条第1項
に規定する政令で定める額は、外国保険会社等
(条件付免許外国生命保険会社等を除く。)
にあっては2億円、条件付免許外国生命保険会社等にあっては1000万円とする。
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