保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第140条の2(当該同一人と特殊の関係にある者)

法第199条において準用する法第97条の2第2項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、第48条の2第1項各号に規定する者とする。


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