保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第145条(市場価格のある株式の評価益の積立て)

法第199条において準用する法第112条第2項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。

外国生命保険会社等にあっては、責任準備金又は次条の契約者配当準備金

外国損害保険会社等にあっては、責任準備金


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