保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第154条の2(特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に関し必要な事項)

外国保険会社等(第1号にあっては、外国保険会社等及び当該外国保険会社等から委託を受けた者)は、次に掲げる方法により、特定特別勘定に属する財産を管理しなければならない。

管理場所を区別することその他の方法により特定特別勘定に属する財産を一般勘定に属する財産及び特定特別勘定以外の特別勘定に属する財産と明確に区分して管理する方法

特定特別勘定に属する財産を、当該特定特別勘定に係る運用実績連動型保険契約の種類に応じた方法により、当該特定特別勘定に属する財産に係る保険契約者を判別できる状態で管理する方法

2.

外国保険会社等は、特定特別勘定に属する財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、前項第1号に規定するところにより特定特別勘定に属する財産の管理を行うことを確保するための十分な体制を整備しなければならない。

3.

外国保険会社等は、特定特別勘定に係る業務の処理及び計算を明らかにするため、第1号及び第2号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる帳簿書類を当該各号に定める期間保存しなければならない。

特定特別勘定元帳 運用実績連動型保険契約(特定特別勘定に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の保険年度の終了の日又は運用実績連動型保険契約の保険期間の終了の日から10年間

特定特別勘定に係る総勘定元帳 作成の日から5年間

特定特別勘定に係る業務の委託契約書 委託契約の終了の日から5年間


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