法第199条において準用する法第120条第1項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等は、次の各号に掲げる日本における保険契約のみを引き受ける外国損害保険会社を除くすべての外国損害保険会社等とする。
自動車損害賠償保障法第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約
地震保険に関する法律第2条第2項(定義)に規定する地震保険契約