保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第167条の2(移転会社が払い戻すべき金額)

法第210条第1項において準用する法第137条第5項に規定する内閣府令で定める金額は、第150条第1項第2号の2又は第151条第1項第3号の払戻積立金として日本において積み立てた金額とする。


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