保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第167条の3(日本における保険契約の移転手続中の契約に係る通知事項)

法第210条第1項において準用する法第138条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、第166条の3各号に掲げる事項とする。


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