保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第169条の2(日本における保険契約の移転後の通知の省略)

法第210条第1項において準用する法第140条第2項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第166条の4各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。


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