第92条の規定は、外国保険会社等の日本における保険契約の移転について準用する。この場合において、同条第1項中「書類(以下この項において「事業方法書等」という。)」とあるのは「書類」と、「書類に」とあるのは「書類(以下この項において「日本における事業の方法書等」という。)に」と、「移転会社」とあるのは「法第210条第1項において準用する法第135条第3項に規定する移転会社」と、「事業方法書等に」とあるのは「日本における事業の方法書等に」と、「法第139条第1項」とあるのは「法第210条第1項において準用する法第139条第1項」と、同条第2項中「移転先会社」とあるのは「法第210条第1項において準用する法第135条第1項に規定する移転先会社」と読み替えるものとする。