法第220条第1項の免許申請書及びその添付書類は、正本1通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第219条第1項の免許を受けようとする特定法人は、法第220条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。