保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第181条(協議を行うことのある者)

法第220条第3項第5号に規定する内閣府令で定める者は、特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議を行うことが認められている者とする。


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