保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第188条(供託金に代わる有価証券の種類等)

法第223条第10項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

国債証券

地方債証券

政府保証債証券

社債その他の債券(記名式のもの、短期社債及び前3号に掲げるものを除く。)であって供託金に代えることにつき金融庁長官の承認を受けたもの

2.

免許特定法人は、前項第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

3.

第132条の規定は、法第223条第10項の規定により有価証券を供託金に代える場合における当該有価証券の価額について準用する。この場合において、第132条第1項第4号中「前条第1項第4号」とあるのは「第188条第1項第4号」と、同条第4項中「前条第1項各号」とあるのは「第188条第1項各号」と読み替えるものとする。


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