法第223条第9項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日とする。
免許特定法人が承認を受けて契約の内容を変更したことにより、供託金の額(同条第3項の契約金額を含む。第4号において同じ。)が令第31条に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日
免許特定法人が承認を受けて契約を解除した場合 当該契約を解除した日
令第33条の権利の実行の手続が行われた場合 免許特定法人が免許特定法人供託金規則第11条第2項の支払委託書の写しの交付を受けた日
次条第3項において準用する第132条第4項に規定する換算率が変更となり供託金の額が令第31条に定める額に不足した場合 当該変更となった日