保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第195条の3(事業継続困難の申出)

保険会社は、法第241条第3項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

理由書

最終の貸借対照表、損益計算書及び利益金処分計算書又は損失金処理計算書(相互会社にあっては、剰余金処分計算書又は損失処理計算書)その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類(外国保険会社等にあっては、日本における保険業に係るものに限る。)

前条第3号に掲げる事由により申出を行おうとするときは、取締役会(外国保険会社等にあっては、日本における代表者)に提出された保険計理人の意見書の写し

その他参考となるべき事項を記載した書類


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