保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第195条の2(事業継続困難の申出の基準)

法第241条第3項に規定する保険業(外国保険会社等にあっては、日本における保険業。以下この条において同じ。)の継続が困難であるときには、次の各号に掲げるときを含むものとする。

保険会社(外国保険会社等を含む。以下この章において同じ。)の財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産)をもって債務を完済することができないとき、又はその事態が生じるおそれがあるとき。

保険金の支払を停止したとき、又は保険金の支払を停止するおそれがあるとき。

取締役会(外国保険会社等にあっては、日本における代表者)に提出された保険計理人の意見書に、第82条第1項第6号及び第7号(第160条において準用する場合を含む。)に掲げる事項として、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難である旨の意見が記載されている場合であって、その要因の解消を図るために必要な措置を講ずることができないとき。


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