保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の17(責任保険契約の締結に係る承認の申請等)

少額短期保険業者は、法第272条の6第1項の規定による承認(以下この条において「承認」という。)を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約により当該契約の効力を生じさせようとする日の1月前までに、別紙様式第16号の13により作成した責任保険契約承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

2.

金融庁長官等は、承認の申請があったときは、当該承認の申請をした少額短期保険業者が締結する責任保険契約の内容が令第38条の8第1項各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。

3.

少額短期保険業者は、責任保険契約を締結したときは、別紙様式第16号の14により作成した責任保険契約締結届出書に契約書の写し及び別紙様式第16号の3により作成した供託金等内訳書を添付して金融庁長官等に提出するとともに、契約書正本を提示しなければならない。


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