保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の16

第211条の10(第1項を除く。)及び第211条の11(第1項を除く。)の規定は、法272条の6第1項の少額短期保険業者責任保険契約(以下「責任保険契約」という。)について準用する。この場合において、第211条の10第2項中「法第272条の5第1項、第2項、第4項若しくは第8項又は少額短期保険業者供託金規則第14条第6項若しくは第15条第1項の規定により供託をした者(以下この条において「供託者」という。)」とあり、及び同条第3項中「供託者」とあるのは「法第272条の6第2項の規定により供託をした少額短期保険業者」と、同条第4項中「前2項」とあり、及び同条第5項中「第2項及び第3項」とあるのは「第211条の16において読み替えて適用する第211条の10第2項及び第3項」と、第211条の11第2項中「令第38条の5第3号」とあるのは「令第38条の8第1項第3号」と、「別紙様式第16号の5により作成した保証委託契約解除承認申請書又は別紙様式第16号の6により作成した保証委託契約変更承認申請書」とあるのは「別紙様式第16号の9により作成した責任保険契約解除承認申請書又は別紙様式第16号の10により作成した責任保険契約変更承認申請書」と、同条第4項中「別紙様式第16号の7により作成した保証委託契約解除届出書」とあるのは「別紙様式第16号の11により作成した責任保険契約解除届出書」と、「別紙様式第16号の8により作成した保証委託契約変更届出書」とあるのは「別紙様式第16号の12により作成した責任保険契約変更届出書」と読み替えるものとする。


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