法第272条の8第1項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第16号の16に定めるものとする。
少額短期保険業者は、法第272条の8第2項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該少額短期保険業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
法第272条の8第2項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
その常時使用する従業員の数が20人以下である場合
そのウェブサイトがない場合