保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の33(業務運営に関する措置に関する規定の準用等)

第53条の3から第53条の3の3まで、第53条の4(第2項を除く。)第53条の6第53条の7から第53条の8の2まで、第53条の10第53条の11第1項第53条の12の2第54条(第1項第1号を除く。)及び第54条の2から第54条の3の2までの規定は、少額短期保険業者について準用する。この場合において、第53条の4中「特定関係者」とあるのは「特定関係者(令第38条の10各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる者及び当該少額短期保険業者が他の法人等の関連法人等である場合における当該他の法人等をいう。第211条の33において準用する第53条の6において同じ。)」と、第53条の6中「特定関係者(第53条の4第2項に規定する特定関係者をいう。)」とあるのは「特定関係者」と、「同条第3項」とあるのは「第53条の4第3項」と、第53条の7第1項中「法第97条、第98条又は第99条」とあるのは「法第272条の11」と、第53条の8の2中「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と、第54条中「法第100条の3」とあるのは「法第272条の13第2項において準用する法第100条の3」と、同条第1項第3号中「の特定関係者」とあるのは「の特定関係者(令第38条の10各号に掲げる者をいう。以下この項及び第211条の33において準用する第54条の2において同じ。)」と、同条第2項中「保険持株会社」とあるのは「少額短期保険持株会社」と、第54条の2中「法第100条の3」とあるのは「法第272条の13第2項において準用する法第100条の3」と、第54条の3中「法第100条の3」とあるのは「法第272条の13第2項において準用する法第100条の3」と、「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と、同条第2項中「第54条第1項」とあるのは「第211条の33において準用する第54条第1項」と、第54条の3の2中「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と、「第54条第2項」とあるのは「第211条の33において準用する第54条第2項」と、同条第1項中「法第100条の3」とあるのは「法第272条の13第2項において準用する法第100条の3」と読み替えるものとする。


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