保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の39の3

法第272条の17において準用する法第111条第4項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。


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