法第272条の19第2項に規定する意見書は、保険計理人が、あらかじめ、次に掲げる基準により、変更しようとする法第272条の2第2項第4号に掲げる書類に定めた保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであると認められるかどうかについて確認し、その結果に基づき作成しなければならない。
保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
その他金融庁長官が定める基準