保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の53(事業方法書等に定めた事項の変更の届出)

法第272条の19第1項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第16号の21により作成した事業方法書等変更届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。


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