保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の58(保険金等割合を算出する際の保険料)

法第272条の24第1項第1号に規定する当該保険契約により収受した保険料として内閣府令で定めるものは、当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料とし、分割払いの保険契約及び保険期間が1年を超える保険契約にあっては、1年間当たりの額に換算した額の保険料とする。


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