保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の57(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)

法第272条の24第1項第1号に規定する保険金その他の給付金に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、第211条の47に規定する保険金等とする。


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