保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の68(業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)

法第272条の30第2項において準用する法第144条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、法第185条第1項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com