保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の7(少額短期保険業者登録簿の備置)

少額短期保険業者が現に受けている登録をした財務局長等は、その登録をした少額短期保険業者に係る少額短期保険業者登録簿を当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。


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