登録申請者は、次に掲げる事項を、法第272条の2第2項第4号に掲げる書類に記載しなければならない。
保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
責任準備金(法第272条の18において準用する法第116条第1項の責任準備金をいう。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
保険契約が解約された場合に払い戻される返戻金の計算の方法及びその基礎に関する事項
第30条の5第1項第1号の社員配当準備金又は第64条第1項の契約者配当準備金及び社員に対する剰余金の分配又は契約者配当の計算の方法に関する事項
純保険料に関する事項
その他保険数理に関して必要な事項