保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の73(特定少額短期主要株主に係る承認の申請)

法第272条の32第2項に規定する内閣府令で定める書面(法第272条の31第2項ただし書の規定による承認に限る。)は、次に掲げる書面とする。

理由書

前条第3項第1号ロ(3)から(5)まで、(7)から(10)まで及び(12)並びに同号ハに掲げる書面

その保有する当該少額短期保険業者の議決権の数を記載した書類


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