保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第272条の31(少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係る承認等)

次に掲げる取引若しくは行為により1の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(第271条の10第1項に規定する国等、第272条の35第1項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び少額短期保険業者を子会社としようとする第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

当該議決権の保有者になろうとする者による少額短期保険業者の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)

当該議決権の保有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の議決権を保有している会社による第272条第1項の登録を受ける行為

その他政令で定める取引又は行為

2.

前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により1の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者(第271条の10第1項に規定する国等、第272条の35第2項に規定する特定少額短期持株会社及び第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社を除く。以下この条及び第333条において「特定少額短期主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該少額短期保険業者の事業年度の終了の日から1年を経過する日(以下この項及び第4項において「猶予期限日」という。)までに少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定少額短期主要株主が、猶予期限日後も引き続き少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

3.

特定少額短期主要株主は、前項の規定による措置により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときも、同様とする。

4.

内閣総理大臣は、第1項の承認を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者若しくは少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第2項ただし書の承認を受けることなく猶予期限日後も少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

5.

第2条第15項の規定は、前各項の場合において、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者が保有する議決権について準用する。


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