保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の76(特定少額短期持株会社に係る届出事項等)

法第272条の35第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

当該会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった旨

当該会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった事由及びその時期

当該会社及びその子会社の商号又は名称及び業務の内容

2.

特定少額短期持株会社(法第272条の35第2項に規定する特定少額短期持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同項の規定による届出(特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社(少額短期保険業者を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、令第38条の15の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して財務局長等に提出しなければならない。

定款

会社の登記事項証明書

当該特定少額短期持株会社及びその子会社の最終の貸借対照表

3.

特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社は、令第38条の15ただし書の規定による届出の期限の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長等に提出しなければならない。

4.

財務局長等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国の持株会社が令第38条の15ただし書の規定による届出の期限の延長をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

5.

特定少額短期持株会社は、法第272条の35第4項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して財務局長等に提出しなければならない。

理由書

当該特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなった時期を記載した書類

当該特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなるために講じた措置又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなった事由を記載した書類


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com