保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の77(特定少額短期持株会社に係る承認の申請)

法第272条の36第2項に規定する内閣府令で定める書類(法第272条の35第3項ただし書の規定による承認に限る。)は、次に掲げる書類とする。

理由書

第211条の75第3項第1号ロ(2)から(4)まで及び(6)から(10)まで並びに同号ハに掲げる書類


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