保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の77の3(少額短期保険持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務)

法第272条の38の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

当該少額短期保険持株会社グループに属する少額短期保険業者の資産の運用に係る業務(法第272条の12各号に掲げる方法に係るものに限る。)

当該少額短期保険持株会社グループに属する会社のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発、運用若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務

当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務

当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務

当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務

当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(少額短期保険業及びこれに付随する業務並びに第211条の24各号に掲げるものに係るものに限る。)

当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の事務に係る計算を行う業務

当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務

当該少額短期保険持株会社グループに属する会社と当該会社の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務

当該少額短期持株会社グループに属する会社の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務

十一

前各号に掲げる業務に附帯する業務

2.

法第271条の38の2第2項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務は、前項第3号から第10号までに掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含み、当該少額短期保険持株会社グループに属する外国の会社に係る業務を除く。)とする。


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