保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の77の4(グループに属する会社に共通する業務を行うことについての承認の申請等)

少額短期保険持株会社は、法第272条の38の2第2項の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して財務局長等に提出しなければならない。

2.

財務局長等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る事項がその子会社である少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないかどうかを審査するものとする。


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