保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第215条の2(特定保険募集人の登録で課税しないものの範囲)

法第281条第1号に規定する内閣府令で定める委託又は再委託は、一時的な必要に基づき期限を付して行われる委託又は再委託(以下この条において「期限付委託等」という。)で、法第277条第1項の登録申請書に登録申請者が生命保険会社又は少額短期保険業者からの委託又は再委託を受ける者である旨の記載がない場合の当該期限付委託とする。


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