保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第215条(変更等の届出)

法第280条第1項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

当該届出が法第280条第1項第1号の規定によるものである場合 別紙様式第18号(法第284条の規定による所属保険会社等を代理人とする届出にあっては、別紙様式第18号又はこれに代わる様式)により作成した登録事項変更届出書

当該届出が法第280条第1項第2号から第7号までの規定によるものである場合 別紙様式第19号(法第284条の規定による所属保険会社等を代理人とする届出にあっては、別紙様式第19号又はこれに代わる様式)により作成した廃業等届出書

2.

法第280条第1項の規定による届出が同項第1号(法第277条第1項第1号第2号若しくは第4号又は第213条第1号に係る部分に限る。)第5号又は第6号の規定によるもの(法人である少額短期保険募集人に係るものに限る。)である場合における前項の届出書には、法人の登記事項証明書を添付するものとする。


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